事業内容

権利擁護事業

日常生活自立支援事業
日々のくらしに支障がある認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等、判断能力が不十分な方々に
契約により「福祉サービスの利用援助」、「日常的金銭管理サービス」等の支援を行う事業です。

実施する援助の内容

福祉サービスの利用援助
1.福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き
2.福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
3.住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び介護保険負担限度額等の行政手続きに関する援助、その他福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助
4.福祉サービスの利用料を支払う手続き
日常的金銭管理サービス
1.年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
2.医療費を支払う手続き
3.税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公共料金を支払う手続き
4.日用品等の代金を支払う手続き
5.1~4の支払いに伴う預金の払戻、預金の解約、預金の預け入れの手続き
書類等の預かりサービス(保管できる書類等)
1.年金証書
2.預貯金の通帳
3.権利証
4.契約書類
5.保険証書
6.実印・銀行印 など

パンフレット

こちらからダウンロードできます。(PDF)

日常生活自立支援事業パンフレット

法人後見事業

静岡家庭裁判所の選任を受け、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断する能力が十分でない方に対し、本会が成年後見人、保佐人又は補助人となって本人の判断能力を補い、安心して日常生活を送ることができるよう支援をする事業です。

法人後見事業の対象者は、下記のすべてに該当する者
(1)浜松市長が後見開始、補佐開始又は補助開始の審判の申し立てを行う者
(2)後見人等となるべき親族の不在又は後見人等の受任の拒否にあっている者
(3)経済的理由等により、他に後見人等を得られない者
(4)紛争性がなく、身上監護と日常的な金銭管理が主な者

成年後見制度利用促進事業

成年後見制度とは…

認知症、知的障がい、精神障がいなどがあることで、日常生活で困りごとや心配ごとが起きることがあります。そのような方たちが自分らしく安心して暮らせるように本人の気持ちを大切にして生活や財産を守る、契約を代わりに行うなど、法的に様々な支援を行う制度です。例えば、一方的に不利な契約を結ばないような法律面での支援や施設入所、介護・医療契約などの支援があります。

成年後見制度利用促進の概要 中核機関について

浜松市の権利擁護支援・成年後見制度の利用促進機能を強化するため、中心的な役割を担う中核機関を市社協内に令和元年6月より開設しました。
中核機関は家庭裁判所や関係機関と連携をしながら、国の成年後見制度利用促進基本計画が定める制度の広報、相談、利用促進、後見人支援等に関する各事業を推進していきます。

申立て書類について

※様式については、静岡家庭裁判所のホームページよりダウンロードして下さい。

静岡家庭裁判所https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/koken/index.html

成年後見制度の相談

無料相談会(事前予約制)を実施しております。詳しくはチラシPDFをご覧ください。

無料相談会(事前予約制)チラシ

相談窓口 浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター

電話:053 - 450 - 7151

成年後見制度パンフレット

成年後見制度パンフレット

※参考:日常生活自立支援事業パンフレットにも成年後見制度について説明あり

日常生活自立支援事業パンフレット

申立て書類について

成年後見制度申立て関係書類

※様式については、静岡家庭裁判所のホームページよりダウンロードして下さい。

静岡家庭裁判所https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/koken/index.html

成年後見登記にかかる証明書の交付について(「登記されてないことの証明証」など)

※様式については、静岡地方法務局のホームページよりダウンロードして下さい。

静岡地方法務局http://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/static/201404naikoto.htm

お問い合わせはこちら

浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター 電話 053-450-7151

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