実施する援助の内容
静岡家庭裁判所の選任を受け、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断する能力が十分でない方に対し、本会が成年後見人、保佐人又は補助人となって本人の判断能力を補い、安心して日常生活を送ることができるよう支援をする事業です。
成年後見制度とは…
認知症、知的障がい、精神障がいなどがあることで、日常生活で困りごとや心配ごとが起きることがあります。そのような方たちが自分らしく安心して暮らせるように本人の気持ちを大切にして生活や財産を守る、契約を代わりに行うなど、法的に様々な支援を行う制度です。例えば、一方的に不利な契約を結ばないような法律面での支援や施設入所、介護・医療契約などの支援があります。
成年後見制度利用促進の概要 中核機関について
浜松市の権利擁護支援・成年後見制度の利用促進機能を強化するため、中心的な役割を担う中核機関を市社協内に令和元年6月より開設しました。
中核機関は家庭裁判所や関係機関と連携をしながら、国の成年後見制度利用促進基本計画が定める制度の広報、相談、利用促進、後見人支援等に関する各事業を推進していきます。
申立て書類について
※様式については、静岡家庭裁判所のホームページよりダウンロードして下さい。
静岡家庭裁判所https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/koken/index.html
相談窓口 浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター
電話:053 - 450 - 7151
申立て書類について
成年後見制度申立て関係書類
※様式については、静岡家庭裁判所のホームページよりダウンロードして下さい。
静岡家庭裁判所https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/koken/index.html
成年後見登記にかかる証明書の交付について(「登記されてないことの証明証」など)
※様式については、静岡地方法務局のホームページよりダウンロードして下さい。
静岡地方法務局http://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/static/201404naikoto.htm
浜松市社会福祉協議会 権利擁護支援センター | 電話 053-450-7151 |
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