生活福祉資金(福祉資金「緊急小口資金」)の災害時特例貸付のご案内

令和6年能登半島を震源とする大規模地震により犠牲となられた方々に心よりお悔み申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
さて、社会福祉協議会では被災された世帯に対する福祉資金「緊急小口資金」の災害時特例貸付の相談を受け付けています。浜松市内に避難された方の災害時特例貸付の相談窓口は次のとおりとなりますので、ご相談を希望される方は、まずは電話にてご連絡お願いいたします。

<相談の電話受付先>
中央区(旧中区、南区)に避難された方:053-453-0553
中央区(旧東区)に避難された方   :053-422-3737
中央区(旧西区)に避難された方   :053-596-1730
浜名区(旧北区)に避難された方   :053-527-2941
浜名区(旧浜北区)に避難された方  :053-586-4499
天竜区に避難された方        :053-926-0322

1.貸付対象
「令6年能登半島地震」により、災害救助法の適用となった地域(※1)または各都道府県知事が設定した地域(※2)に住所を有し、被災したことにより当座の生活費を必要とする世帯(低所得世帯に限定されない)

(※1)災害救助法の適用となった地域は内閣府のホームページよりご確認ください。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html?_fsi=2vO7CkFD

(※2)各都道府県知事が設定した地域(令和6年1月 23日現在)
新潟県: 阿賀野市、阿賀町、粟島浦村、魚沼市、小千谷市、刈羽村、新発田市、聖籠町、関川村、胎内市、田上町、津南町、十日町市、村上市、弥彦村、湯沢町
富山県: 魚津市、入善町
石川県 :  野々市市、川北町
福井県 : 敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町

対象世帯例:被災地から浜松市に避難してきた世帯・被災地に住所を有している世帯が、帰省等により浜松市に滞在中に被災した者 等
※他道府県社会福祉協議会で今回の「緊急小口資金(災害時特例貸付)」を既に受けている世帯は対象外です。

2.貸付金額の限度
10万円以内。
※ただし、以下の特に必要と認められる場合は、20万円以内。
・世帯員の中に亡くなった方がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上の世帯 等

3.貸付の条件等
・利 子:無利子
・据置期間:1年
・返済期間:2年
・連帯保証人:不要
※お約束の期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。

浜松市社協の取り組み