令和8年熊本地震 生活福祉資金(福祉資金「緊急小口資金」)の災害時特例貸付のご案内

令和8年熊本地震 生活福祉資金(福祉資金「緊急小口資金」)の災害時特例貸付のご案内

 令和8年熊本地震により犠牲となられた方々に心よりお悔み申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
 さて、社会福祉協議会では被災された世帯に対する福祉資金「緊急小口資金」の災害時特例貸付の相談を受け付けています。浜松市内に避難された方の災害時特例貸付の相談窓口は次のとおりとなりますので、ご相談を希望される方は、まずは電話にてご連絡お願いいたします。

<相談の電話受付先>
 中央区(中地域、南地域)に避難された方:053-453-0553
 中央区(東地域)に避難された方    :053-422-3737
 中央区(西地域)に避難された方    :053-596-1730
 浜名区(北地域)に避難された方    :053-527-2941
 浜名区(浜北地域)に避難された方   :053-586-4499
 天竜区に避難された方         :053-926-0322

1.貸付対象
 令和8年熊本地震により、災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)の適用となった地域(※1)及び被災したため特例措置が必要な地域(※2)に住所を有し、被災したことにより当座の生活費を必要とする世帯(低所得世帯に限定されない)
  
 (※1)災害救助法の適用となった地域は内閣府のホームページよりご確認ください。
  https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html?_fsi=2vO7CkFD

(※2)各都道府県知事が設定した地域(令和8年7月28日現在)
 熊本市(くまもとし)、八代市(やつしろし)、水俣市(みなまたし)、山鹿市(やまがし)、菊池市(きくちし)、宇土市(うとし)、上天草市(かみあまくさし)、宇城市(うきし)、天草市(あまくさし)、合志市(こうしし)、下益城郡美里町(しもましきぐんみさとまち)、菊池郡大津町(きくちぐんおおづまち)、菊池郡菊陽町(きくちぐんきくようまち)、阿蘇郡西原村(あそぐんにしはらむら)上益城郡御船町(かみましきぐんみふねまち)、上益城郡嘉島町(かみましきぐんかしままち)、上益城郡益城町(かみましきぐんましきまち)、上益城郡甲佐町(かみましきぐんこうさまち)、八代郡氷川町(やつしろぐんひかわちょう)、葦北郡芦北町(あしきたぐんあしきたまち)、葦北郡津奈木町(あしきたぐんつなぎまち)

2.貸付金額の限度
 10万円以内。
 ※ただし、以下の特に必要と認められる場合は、20万円以内。
 ・世帯員の中に亡くなった方がいるとき
 ・世帯員に要介護者がいるとき
 ・世帯員が4人以上の世帯 等

3.貸付の条件等
 ・利 子:無利子
 ・据置期間:1年
 ・返済期間:2年
 ・連帯保証人:不要
 ※お約束の期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。

浜松市社協の取り組み

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