【成年後見制度】
知的障がいや精神障がい、認知症等によって判断能力が低下し、自分ひとりでは契約や財産の管理が難しくなった場合にも安心して生活できるように個人の権利を法律的に守り、支援する制度です。
法定後見制度
すでに判断能力が十分でない場合に利用できる制度です。
・親族、弁護士、司法書士、社会福祉士等、家庭裁判所により選任された人が支援します。
・監督人が選任されることがあります。
*成年後見人等の報酬は家庭裁判所が決めます。
類型 | 本人の判断能力 | 援 助 者 |
---|---|---|
後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 成年後見人 |
保佐 | 判断能力が著しく低下している方 | 保佐人 |
補助 | 判断能力が低下している方 | 補助人 |
援助方法・種類
1.身上監護
・施設入所契約・医療契約・介護契約・費用の支払いなど
2.財産管理等の法律行為
・預貯金の管理、払戻等(金融機関との取引全般)
・不動産その他重要な財産の処分、登記等、不動産売買、資産分割など
任意後見制度
将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ選んでおいた人(任意後見受任者)と公正証書(任意後見契約)により契約する制度です。
法人後見事業
静岡家庭裁判所の選任を受け、社会福祉協議会が成年後見人・保佐人・補助人となって本人の判断能力を補い、権利や暮らしを支援する事業です。
相談方法
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